個人事業主の税金
CATEGORY:個人関係(所得税等)
Q1. 個人事業主の税金はどのようなものがありますか。
A
所得税、住民税(道府県民税・市町村民税)、事業税、消費税、償却資産税があります。
・所得税
個人事業主は、「1/1~12/31」までの事業所得を計算し、他の給与所得等があればそれらの所得を含めて算定した所得税を翌年の3/15までに確定申告して納付しなければなりません。
なお、前年分の納税額が15万円以上になる場合、前年の税額の1/3を7月と11月に予定納税(2/3)し、確定申告時に残りの税額を納付します。
・住民税(道府県民税・市町村民税)
所得税の確定申告を行うと、そのデータが各地方自治体に送られて、計算済みの納付額を4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納付します。
・事業税
住民税と同様に地方税ですが、個人事業主は「個人事業税」が課せられます。
但し、これも確定申告していれば特別に申告する必要な無く、各地方自治体から計算済みの納付通知書が送付されてきますので、原則2回(8月・11月)に分けて納付します。
なお、前年の事業所得が290万円以下であれば、「事業主控除290万円」により、負担額「0円」になります。
・消費税
個人事業主は、個人としての生活部分には関係ありませんが、事業の部分について消費税の申告・納付の必要が生じます。顧客からの「消費税預り分」が仕入先等に対する「消費税仮払分」より多ければ、原則としてその超過分を確定申告して納付しなければなりません。これは、所得税と同じ様に「1/1~12/31」までの分を翌年の3/31までに行います。
なお、前年分の納税額の額によって、「年4回」又は「年2回」の申告納付をすることになります。
・償却資産税
固定資産税(土地・建物・償却資産)は、毎年1/1に土地・建物・償却資産といった固定資産を所有している人に市区町村が課す税金です。土地・建物は登記簿等により市区町村が把握可能ですが、償却資産については登記等により把握できないため、「申告」により償却資産を把握します。この申告は1/31までに行います。なお、課税標準額が150万円未満の場合課税されません。
申告を行うと、市区町村から納付通知書が送付されてきますので、原則4回に分けて納付します。
