消費税(不課税・非課税・課税)
CATEGORY:消費税
Q1 不課税取引、非課税取引、課税取引の違いが良くわかりません。
A
会社(以後法人)・個人事業主(いずれも消費者から消費税を預かる者)の立場で考えます。実務で慣れている方も、暗記先行のせいか、不課税と非課税を混同してしまう人も多いです。しっかりとした考え方を頭に入れておきましょう。
(1):不課税取引をまず明確にする
以下の要件(条件)を1つでも満たさなければ、不課税取引です(消費税は当然にかからない)。逆に、全部満たしたら、原則課税取引です。
ⅰ 国内取引であること
ⅱ 事業者が事業として行うもの ( 法人の行為すべて・個人事業主は事業者としての行為(*1) )
ⅲ 対価を得ておこなうもの ( 金銭・金銭外(何らかの資産)の受取が無ければ不課税取引 )
ⅳ 「3種:資産の譲渡・資産の貸付・役務 (サービス)の提供」であること (*2)
(2):次に、非課税取引を明確にする
(1)で、不課税取引は消費税がかかりません。従って、残りは消費税が課税される(会社・個人事業者の立場からは消費税を預かる必要がある)のが原則ですが、国民感情等を考えて、さすがにそれはというものを限定列挙で非課税(消費税を課税しない)ことにされています。それらは、以下の取引です。
ⅰ土地の譲渡代金・貸付代金
ⅱ有価証券(株等)の譲渡代金
ⅲ住宅の貸付
ⅳ預貯金・貸付金の利子
なお、「ひ(非課税)と(土地)か(株)じ(住宅貸付)り(利子)」などと暗記されるそうです。その他、郵便切手類・印紙の譲渡代金、商品券・プリペイドカードの譲渡代金、国・地方等の行政手数料、社会保険に係る医療報酬、社会福祉事業に係るもの、助産に係る助産料、埋葬料・火葬料、身体障害者用物品の譲渡代金、小中高の授業料・入学金・教科書譲渡代金があります。
(3):(1)(2)以外が、課税取引です。
課税取引は無限にあるので記憶するのは不可能です。従って、(1)の不課税取引となる要件をしっかり理解して、(2)の非課税取引の暗記が一番の早道です(非課税取引の暗記は「ひとかじり(笑)」)。
*1 消費者としての行為は含まない(例:自分の自宅を売る、自家用車を売る)
*2 特に微妙なので、基本通達で不課税とされるもの
・補助金・助成金・寄付金・損害賠償金・保険金・共済金等
会社等は、金銭等を受領します(要件ⅲ満たす)が、資産の譲渡等を行っていません(要件ⅳ満たさない)ので消費税は預かりません(不課税取引)。
・配当金
会社等は、配当を受けると金銭等を受領します(要件ⅲ満たす)。しかし、その配当に対しては直接に資産の譲渡等を行っていません(要件ⅳ満たさない)ので消費税は預かりません(不課税取引)。
