起業サポート

経営主様の声

個人事業とは、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社といった法人設立をせずに、税務署に届出を行うことによって個人として事業を営む方法です。

個人事業では、SOHO(スモール・オフィス、ホーム・オフィス)形態で開業すれば、ほぼ一人で事業を行えるので自由度が高い経営を行えます。また、法人形態に比べの定款作成や登記関係の支出が無く、届出も簡単です。

1年目の顧問契約料
2年目以降の料金についてはこちら

開業サポートのサービス内容

  1. メールによる相談、必要な場合月1度の訪問(交通費実費を頂きます)
  2. 記帳指導
  3. 経営相談(会計ソフトの導入アドバイスなども含む)
  4. 月次財務資料作成(B/S、P/L)
  5. 給与計算
  6. 年末調整
  7. 法人税・消費税・地方税の申告書の作成・提出(e-Tax・eL-Tax対応)
  8. 償却資産税・法定調書の申告書の作成・提出(e-Tax・eL-Tax対応)
  9. 各種届出書の作成・提出(e-Tax・eL-Tax対応)
    ※以下の開業前及び開業初年度に必要な手続きに対応します

開業前及び開業初年度手続き対応表

手続き・届出等 提出先等及び期限 内 容
1)個人事業の開廃業届 税務署
事業開始の日から1ヶ月以内
所在地、屋号、業種、開業年月日等
2)給与支払事務所等の
開設届出書
税務署
支店等を含む開設日から1ヶ月以内
本店・支店などで給与支払を開始したことを届け出る
3)給与支払事務所等の
開設届出書
税務署
事業開始の日から2ヶ月以内
様々な税制上のメリットを享受できる
4)源泉所得税の納期の
特例の承認に関する申請書
税務署
提出した月の翌月から特例の対象となる
常時受給者が10人以下の場合、源泉所得税の納付が半年ごとにできる
5)青色事業専従者給与に
関する届出書
税務署
事業開始の日から2ヶ月以内
配偶者等を専従者として雇用する場合で青色申告のときに適用
6)個人事業税の
事業開始等申告書
都道府県税事務所
東京都税事務所の場合、事業開始の時から15日以内
所在地、屋号、業種、開業年月日等

法人の設立サポート

法人設立の場合、定款作成や設立登記等のコストがかかりますが、様々なメリットがあります。

たとえば、節税が大幅に可能、銀行融資などの資金調達可、顧客に対する信用が得られやすく大規模な仕事が受注しやすい(取引相手は法人限定とする企業多い)、株式会社・合同会社の形態では責任範囲が限定される等々、挙げればきりがありません。

初年度の顧問契約料
2年度以降の料金についてはこちら

設立サポートのサービス内容

  1. 会社設立に関するアドバイス・手続き
    会社の商号及び目的の決定
    定款の作成及び定款の認証
    出資金の払い込み
    議事録などの必要書類及び登記申請書の作成
    設立の登記の申請
    その他:資本金額(消費税、外形標準課税)、株主構成・役員構成、決算月、役員報酬額等の決定
    ※なお当事務所で対応できない部分につきましては、ご自分で処理していただくか、
    提携している司法書士を紹介いたしますので、別途契約をお結び下さい。
  2. メールによる相談、必要な場合月1度の訪問(交通費実費を頂きます)
  3. 記帳指導
  4. 月次財務資料作成(B/S、P/L)
  5. 給与計算
  6. 年末調整
  7. 法人税・消費税・地方税の申告書の作成・提出(e-Tax・eL-Tax対応)
  8. 償却資産税・法定調書の申告書の作成・提出(e-Tax・eL-Tax対応)
  9. 各種届出書の作成・提出(e-Tax・eL-Tax対応)
    ※以下の設立前及び設立初年度に必要な手続きに対応します

設立前及び設立初年度手続き対応表

手続き・届出等 提出先等及び期限 内 容
1)法人設立開業届 税務署
事業開始の日から2ヶ月以内
定款の写し、会社の登記簿謄本、株主名簿等を添付して提出
2)給与支払事務所の
開設届
税務署
支店等を含む開設日から1ヶ月以内
本店・支店などで給与支払を開始したことを届け出る
3)青色申告の
承認申請書
税務署
事業開始の日から3ヶ月以内
様々な税制上のメリットを享受できる
4)源泉所得税の
納期の特例の
承認に関する申請書
税務署
提出した月の翌月から特例の対象となる
常時受給者が10人以下の場合、源泉所得税の納付が半年ごとにできる
5)法人設立届出書 都道府県税事務所
東京都税事務所の場合、設立から15日以内
定款の写し、会社の登記簿謄本、株主名簿等を添付して提出
6)事業開始等申告書 都税事務所(東京都)のみ
設立から15日以内
定款・会社の登記簿謄本の写しを添付して提出